GUIDELINE
医療広告ガイドライン違反8類型|クリニックHP直し方チェック

目次
この記事で分かること(要約)
- 違反8類型と直し方の対応表
- 限定解除4条件で自由診療をHPに載せる方法
- 罰則と通報フロー(最大30万円+公表+健康保険取消)
- 15項目セルフチェックリスト(院長おひとりで使える)
- 診療科別の注意点(歯科・美容医療・内科)
2024年の改定後、医療広告ガイドラインへの不安から「攻めの集客に踏み出せない」とお感じの先生も多いのではないでしょうか。違反すれば最大30万円の罰金と公表処分、健康保険取消もあり得ます。一方で、厚生労働省の原文や弁護士の解説は難解で、「では、何をどう直せばいいのか」までは届きません。本記事は、当社が支援してきた地域クリニック様の事例から、院長が今日から動ける実装視点で整理しました。8類型を1つずつ見直せば、3週間でガイドラインに沿った「守りながら攻める」HPに直せます。
医療広告ガイドラインとは:クリニックHPで規制対象になるもの
Q:医療広告ガイドラインとは何ですか?
A:厚生労働省が医療法第6条の5を根拠に定めた医療機関の広告規制ルールです。HP・SNS・ブログ・GBPなど、患者さんが目にする可能性のあるあらゆる媒体が対象で、2018年6月からは医療機関のホームページも規制対象に含まれています。
医療広告ガイドラインの正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(厚生労働省告示)です。2007年に制定され、2018年6月の改定で医療機関のホームページが新たに規制対象となりました。これは、HPが「広告」の定義(誘引性・特定性)を満たすと再整理されたためです。
医療法・薬機法・景品表示法の3法令の関係
クリニックHPの広告表現は、医療広告ガイドラインだけでなく、関連する3法令の網にかかります。
| 法令 | 主な規制対象 | 違反例 |
|---|---|---|
| 医療法(第6条の5) | 医療機関の広告全般 | 効果保証・体験談・比較優良 |
| 薬機法 | 医薬品・医療機器の効能効果 | 未承認薬の効果断定 |
| 景品表示法 | 比較広告・誇大広告 | 「No.1」表記の客観的根拠不在 |
医療広告ガイドラインは医療法の運用指針として位置付けられ、薬機法・景品表示法と重複適用されることがあります。たとえば「業界No.1の症例数」という表現は、医療広告ガイドラインの比較優良広告に該当する上、景品表示法の優良誤認表示にも問われる可能性があります。
改定経緯:2018年HP規制化から2024年改定まで

主な改定マイルストーンは以下のとおりです。
- 2007年:医療広告ガイドライン制定
- 2018年6月:HPが規制対象に追加(重要な転換点)
- 2020年:Q&A 改定
- 2024年:自由診療表記・ビフォーアフター掲載要件の強化
2024年の改定では、特に自由診療(自費診療)に関する情報掲載とビフォーアフター写真の掲載要件が厳格化されました。改定の事例解説書は、厚生労働省がデロイトトーマツコンサルティングに委託して作成した「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」が、現場の判断基準として広く参照されています(出典:日本医師会)。
この章の要約
- 医療広告ガイドラインは厚労省告示で、医療法第6条の5を根拠とする
- 2018年6月からホームページも規制対象に追加された
- 2024年改定で自由診療・ビフォーアフターの規制が強化された
規制される媒体・されない媒体マップ:HP・SNS・ブログ・GBPまで
Q:医療広告ガイドラインで規制される媒体は何ですか?
A:HPを含むほぼすべての対外発信媒体(SNS、ブログ、GBP、リスティング広告、動画、メルマガ等)が対象です。一方、院内掲示物や学会発表など患者さんに事前に届かない媒体は対象外です。

媒体ごとの整理は次の表のとおりです。
規制される媒体(クリニック側で対応が必要)
| 媒体 | 注意点 |
|---|---|
| 医療機関ホームページ | 2018年6月から規制対象。本記事のメインスコープ |
| Facebook / Instagram / X(旧Twitter)等のSNS | 投稿・広告の両方が対象 |
| ブログ・オウンドメディア記事 | 効果訴求や体験談の扱いに注意 |
| Googleビジネスプロフィール(GBP) | 投稿(NEWS)・写真・口コミ返信が対象。詳しくは「Googleビジネスプロフィール編集:クリニック院長の最初の6手順」で解説 |
| リスティング広告(Google広告・Yahoo!広告) | 広告文・ランディングページが対象 |
| YouTube / TikTok 等の動画 | 院長・医師の出演動画・症例紹介動画 |
| メルマガ・LINE公式アカウント | 配信内容が広告に該当 |
| キャンペーン広告・チラシ・電柱広告 | 従来からの規制対象 |
| 病院口コミサイト(Caloo・EPARK等)への掲載文 | 医療機関が情報修正できる範囲で責任 |
規制されない媒体
| 媒体 | 理由 |
|---|---|
| 院内掲示物 | 来院済み患者向け、誘引性なし |
| 学会発表 | 学術目的、患者向け広告ではない |
| 個別の問い合わせへの回答 | 不特定多数への発信ではない |
| 報道機関の取材記事 | 編集権が報道機関にあり、誘引性なし |
この章の要約
- HP・SNS・ブログ・GBP・動画・広告などほぼすべての対外発信は規制対象
- 院内掲示物・学会発表・個別問い合わせ回答は規制対象外
- GBPの規制対応はGoogleビジネスプロフィール編集:クリニック院長の最初の6手順で詳しく解説(MEO戦略全般は別記事公開予定)
クリニックHP違反8類型:NG表現と直し方の対応表
Q:クリニックHPで何が違反になりますか?
A:違反は8類型に整理できます。①虚偽 ②比較優良 ③誇大 ④治療効果に関する体験談 ⑤説明不十分なビフォーアフター・症例写真 ⑥限定解除違反 ⑦公序良俗違反 ⑧品位を損ねる広告です。1類型ずつ「NG例→OK例」で直していけば、3週間で全8類型に対応できます。

「8類型」の根拠
厚生労働省告示が規定する禁止7類型(虚偽・比較優良・誇大・体験談・症例写真・公序良俗・品位)に、本記事では限定解除違反を1類型として独立扱いし、計8類型として整理しました。理由は、ストロボ社など他社解説が「7類型」で整理する中、限定解除違反は実務上で最も判断が難しく、独立セクションで扱うべきだと考えたためです。
NG表現と直し方の対応表(コア)
| 類型 | NG例 | OK表現への直し方 |
|---|---|---|
| ①虚偽広告 | 「副作用は一切ありません」「100%治ります」 | 客観的・控えめな表現:「症状の改善を目指します」 |
| ②比較優良広告 | 「業界No.1の症例数」「他院より優れた治療」 | 客観的根拠がなければ削除。あれば出典明記 |
| ③誇大広告 | 「驚異の効果」「劇的に改善」 | データに基づく表現:「臨床試験では○%改善」(出典必須) |
| ④治療効果に関する体験談 | 「ここで治療を受けて命が救われた」 | コラム化+限定解除条件を満たす情報セット |
| ⑤説明不十分なビフォーアフター・症例写真 | 写真のみの掲載 | 治療内容+期間+費用+副作用を併記 |
| ⑥限定解除違反 | 自由診療の費用・リスクを明記しない | 限定解除4条件をすべて満たす(次のセクションで詳述) |
| ⑦公序良俗違反 | わいせつ・差別的表現 | 削除 |
| ⑧品位を損ねる広告 | 過度な値引き訴求・煽り表現 | トーン修正、または削除 |
当社支援先10院で発見した違反パターン上位5つ
当社が2024〜2025年に支援した10院のクリニック様のHP診断データでは、以下の違反パターンが頻発していました。
| 順位 | 違反パターン | 該当院数 |
|---|---|---|
| 1 | 患者の声を治療効果と紐付けて掲載(④体験談) | 9院/10院 |
| 2 | ビフォーアフター写真の説明不足(⑤症例写真) | 7院/10院 |
| 3 | 自由診療の費用・リスク表記漏れ(⑥限定解除違反) | 6院/10院 |
| 4 | 「○○の名医」「最高水準」など比較優良表現(②) | 5院/10院 |
| 5 | 「安心して受けられます」「絶対に大丈夫」など断定(①虚偽) | 4院/10院 |
→ 違反は「特殊なケース」ではなく、ほとんどのクリニックHPで複数の違反が同居しているのが実態です。
Before / After 事例:A皮膚科クリニック様(仮名・首都圏・医師2名規模)
Before:HPトップに「医師の経験○年・症例○件」「絶対に副作用なし」「患者さんの声:本当に救われました」と並ぶ状態。
After:①虚偽表現を客観表現に書き換え、患者の声をコラム化、ビフォーアフター写真には治療内容・費用・期間・副作用の説明を併記。
結果:3週間で全8類型を整理。改定後の検索順位下落リスクを回避し、半年後の問い合わせ数が前年比1.4倍に増加(自社支援、2025年実施)。
ここまでのまとめ
- 違反は8類型に整理できる
- 当社支援先10院では1院あたり平均3.2類型の違反が同居
- まずは1類型から直す。3週間で全類型に対応できます
先生の場合はどうでしょうか?
上記5つの違反パターンのうち、ひとつでも「うちのHPにあるかも」と思われた場合、それは8類型のどれかに該当している可能性が高いです。次のセクションでは「載せていい広告可能事項」を整理しますので、「攻めの軸」もあわせて確認してください。
まず1類型だけでも直してみてください。3週間後には全8類型が直っているはずです。
HPに「載せていい」広告可能事項リスト:8類型に該当しないホワイトリスト
Q:医療広告ガイドラインでは、HPに何を載せていいのですか?
A:診療科名・診療日時・医師氏名・医師の経歴・保険診療の内容・施設情報など、医療法施行規則で「広告可能事項」として列挙された情報は積極的に載せて構いません。さらにHPの場合は「限定解除」を使うことで、自由診療の情報も載せられます。
「8類型に違反しないように」と守りに入ると、HPがスカスカになって集客力を失います。実は医療広告ガイドラインは「禁止項目」だけでなく「広告可能事項」(ホワイトリスト)を定めています。
載せていい広告可能事項(医療法施行規則より)
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 医療機関の基本情報 | 病院・診療所の名称、所在地、電話番号、診療日、診療時間 |
| 提供する医療の内容 | 診療科名、入院設備の有無、保険診療の内容 |
| 医師等の情報 | 医師の氏名、医師の経歴、認定医・専門医(厚生労働大臣告示資格に限る) |
| 施設情報 | 病床数、医療従事者数、施設・設備の概要 |
| 医療連携情報 | 紹介可能な医療機関名、連携病院 |
HP特有:限定解除で「広告可能事項以外」も載せられる
医療機関のホームページは、後述する限定解除4条件を満たすことで、上記リスト以外の情報(自由診療の費用・治療実績数・症例写真等)も適切に掲載できます。
この章の要約
- 「広告可能事項」は施行規則でホワイトリスト化されている
- HPの場合は限定解除を使うことで掲載範囲が広がる
- 「守り」だけでなく「攻め」の軸を立てることが重要
限定解除4条件:自由診療をHPに載せるための実装手順
Q:限定解除とは何ですか?
A:医療機関のHPで、通常は広告できない情報(自由診療の費用・症例写真・治療実績数等)を掲載できるようにする制度です。患者さんが自ら情報を探しにHPを訪れるという「能動的アクセス」を前提に、4つの条件を満たすことで掲載が認められます。

限定解除の4条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 条件1 | 医療を受ける者が自ら能動的に情報を取得する形式であること |
| 条件2 | 平易な表現で、患者等が容易に理解できるよう記載されていること |
| 条件3 | 自由診療等については、通常必要とされる治療内容・標準的な費用・治療期間・回数・リスク・副作用が明記されていること |
| 条件4 | 自由診療等で未承認医薬品・医療機器を使用する場合、その旨が明記されていること |
実装手順:B美容皮膚科様の事例
Before:自由診療メニュー「ボトックス注射」のページに、料金「○○円〜」と効果説明だけ掲載。
After:①治療内容(どの製剤を使用するか)②標準費用(税込・回数)③期間(1回30分〜)④回数の目安⑤副作用・リスク(赤み・内出血等)⑥未承認薬の場合の旨——を1ページにすべて併記。
結果:2024年改定後の指導リスクを回避しつつ、ページの情報量増加によりSEO評価も向上。半年後にメインKW「ボトックス ○○市」で2ページ目→1位に上昇(自社支援、2025年実施)。
この章の要約
- 限定解除は「自由診療をHPで適切に紹介する」ための救済規定
- 4条件をすべて満たす情報セットで1ページを構成する
- 情報量が増えるためSEO評価にもプラスに働く
違反したらどうなる?指導・公表・罰則・通報のフロー
Q:医療広告ガイドラインに違反するとどうなりますか?
A:違反すると、行政指導→中止命令→医療機関名の公表→最大30万円の罰金、最悪の場合は健康保険の取消もあり得ます。通報は患者さんや同業他院から保健所や都道府県薬務課になされることが多く、近年は通報件数が増加傾向です。

違反時のフローを整理します。
| 段階 | 内容 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| ①違反発覚 | 同業他院・患者・保健所監査による通報 | – |
| ②行政指導 | 保健所・都道府県からの口頭・文書指導 | 医療法第6条の8 |
| ③中止命令 | 改善されない場合の正式命令 | 医療法第6条の8 |
| ④公表 | 医療機関名の公表(信用失墜) | 医療法第6条の8 |
| ⑤罰則 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 医療法第73条 |
| ⑥健康保険取消 | 重大な違反の場合、保険医療機関指定取消 | 健康保険法 |
責任主体は誰か:医療法人 vs 院長個人
医療法上の責任主体は、医療機関の開設者(医療法人の理事長 or 個人開業の院長本人)です。HPの制作を外注先に任せていても、最終責任は医療機関側に残ります。「業者に任せていた」は通用しません。
通報窓口
- 都道府県薬務課(医療広告協議会の事務局を兼ねる場合あり)
- 各市区町村の保健所
- 厚生労働省(厚労省へ「医療広告ガイドラインの通報」)
この章の要約
- 違反時は 指導→中止命令→公表→罰金(最大30万円)→保険取消 の段階的対応
- 最終責任は医療法人または院長個人に帰属
- 通報窓口は都道府県薬務課・保健所が中心
院長が今すぐ確認すべき15項目チェックリスト+使えるチェックツール+30日実装プラン
Q:自院HPがガイドラインに違反しているか、どう確認すればいいですか?
A:以下の15項目を院長おひとりで30分でチェックできます。チェックリストは事務長や外注先(HP制作会社・SEO業者)にも共有できる形式で設計しました。

15項目セルフチェックリスト
院長ご自身でチェック後、事務長や外注先に共有する「指示書」としても使えます。
| # | 質問 | 違反類型 |
|---|---|---|
| 01 | 「No.1」「業界唯一」「最高水準」など根拠不明な比較表現はないか? | ② |
| 02 | 治療効果を保証する表現(必ず・絶対・100%)はないか? | ① |
| 03 | 「驚異の効果」「劇的に改善」など誇張表現はないか? | ③ |
| 04 | 患者の声を治療効果に紐づけて掲載していないか? | ④ |
| 05 | ビフォーアフター写真を治療内容・費用・期間の説明なしで掲載していないか? | ⑤ |
| 06 | 症例写真に副作用・リスクの併記があるか? | ⑤ |
| 07 | 自由診療メニューに費用・期間・回数の記載があるか? | ⑥ |
| 08 | 未承認医薬品・医療機器を使う場合、その旨を明記しているか? | ⑥ |
| 09 | 「安心」「気軽」「お手軽」など印象操作語の使用は最小限か? | ①③ |
| 10 | スタッフ紹介で「カリスマ医師」など主観表現はないか? | ②③ |
| 11 | キャンペーン文言で「期間限定大幅値引き」など射幸心煽りはないか? | ⑧ |
| 12 | 専門医・認定医表記は厚労省告示の資格に限定しているか? | ② |
| 13 | 他院・他施設との比較表現はないか? | ② |
| 14 | SNS連携記事・YouTube埋め込みも同じ基準でチェックしたか? | 全般 |
| 15 | 最終更新日が記載されているか(信頼性担保)? | – |
使えるチェックツール
| ツール | 用途 | 費用 |
|---|---|---|
| 厚労省「医療広告規制事例解説書」 | 違反判定の一次情報 | 無料 |
| ブルージラフ「医療広告ガイドラインQUICK CHECK」 | 簡易セルフチェック | 無料 |
| 当社「無料HP診断」 | 第三者視点での15項目チェック | 無料 |
30日実装プラン
| 期間 | アクション |
|---|---|
| Day 1〜3 | 15項目チェックリストで自院HPをスキャン、違反箇所をリストアップ |
| Day 4〜7 | ①虚偽 ②比較優良 ③誇大の3類型を直す(NG表現の言い換え) |
| Day 8〜14 | ④体験談 ⑤ビフォーアフターを直す(コラム化・説明文併記) |
| Day 15〜21 | ⑥限定解除の実装(自由診療ページに4条件を満たす情報セット追加) |
| Day 22〜28 | ⑦公序良俗 ⑧品位を直す+全体レビュー |
| Day 29〜30 | 公開前の最終チェック、更新日明記 |
意思決定マトリクス:どこから直すか
院長は限られた時間のなかで「どこから直すか」の判断を迫られます。違反項目をリスクと対応難易度の2軸で整理しました。
| 違反項目 | 対応難易度 | 違反リスク | 判断 |
|---|---|---|---|
| 体験談(④) | 低(削除のみ) | 高 | 今すぐ削除 |
| ビフォーアフター(⑤) | 中(説明文追加) | 高 | 今週中 |
| 効果保証表現(①) | 低(言い換え) | 中 | 来週まで |
| キャンペーン文言(⑧) | 中(書き換え) | 中 | 来月まで |
| スタッフ紹介の主観表現(②③) | 低(書き換え) | 低 | 時間があるとき |
定期チェックの頻度
- 月1回:新しく追加した記事・症例ページのチェック
- 四半期に1回:HP全体の網羅チェック
- 改定時:厚労省の改定情報を受けたフルレビュー
C医院(仮名・地方都市・内科医師1名規模)の事例
Before:「地域No.1の○○外来」「絶対に再発しない治療」など複数の違反表現。
After:30日プランに沿って毎週末30分ずつ作業し、4週間で全15項目をクリア。
結果:3か月後、検索順位の維持に成功(改定で順位下落した競合との差が生まれた)。問い合わせ数は前年同月比1.6倍(自社支援、2025年実施)。
この章の要約
- 15項目を院長おひとりで30分でチェック可能
- 違反は「今すぐ/今週/来週/来月」の優先順位で対応
- 月1・四半期1・改定時のリズムで定期メンテナンスを
診療科別の注意点:歯科・美容医療・内科+専門医表記
Q:診療科によって医療広告ガイドラインの注意点は変わりますか?
A:基本ルールは同じですが、自由診療の比率が高い診療科(歯科・美容医療)は限定解除の実装が重点になります。また、専門医・認定医の表記は診療科ごとに「厚生労働大臣告示」で広告可能な資格が定められており、ここを誤ると比較優良広告に該当します。
歯科の注意点:ホワイトニング・インプラントなど自由診療
歯科は自由診療(ホワイトニング、インプラント、自由診療系矯正)の比率が高く、限定解除4条件の実装が特に重要です。
- 「ホワイトニング ○○円」だけでは不可。回数・期間・副作用(知覚過敏等)・標準的費用を併記
- インプラントの「永久に持つ」は虚偽広告に該当
- 「痛くない治療」は誇大広告のリスク(個人差があるため)
美容医療の注意点
2024年改定で美容医療の規制が特に強化されています。
- ビフォーアフター写真は説明文併記が必須
- 「モニター価格」は限定解除4条件+通常価格の併記が必要
- 未承認医薬品(海外輸入の美容注射等)の使用時は明示
内科・小児科などの保険診療中心の診療科
保険診療中心の診療科は限定解除の出番が少ない一方、地域名×診療科のキーワード設計でMEO・SEOの取り組みが鍵になります。詳しくは「クリニックMEO完全ガイド」「クリニックSEO完全ガイド」で解説しています。
専門医・認定医表記の規制
専門医・認定医の表記は、厚生労働大臣告示で広告可能な資格に限定されます。
- 広告可能:日本専門医機構が認定する基本領域専門医(内科・外科・小児科 他)
- 広告不可:学会独自認定の資格(多くの「○○認定医」)
「○○学会認定医」を広告可能だと誤認しているクリニックHPは多く、当社支援先でも見直しの対象になりやすい項目です。
この章の要約
- 歯科・美容医療は自由診療の比率が高く、限定解除実装が重点
- 専門医・認定医表記は厚労省告示で広告可能な資格のみOK
- 内科系は限定解除より地域名×診療科のSEOが鍵
よくある質問(FAQ)+もっと学ぶには
Q1:「個人の感想です」と書けば体験談を載せても違反になりませんか?
A:いいえ、なりません。医療広告ガイドラインの「治療効果に関する体験談」の規制は、患者さんの主観と治療効果を結びつける構造そのものが対象です。「個人の感想です」という注記があっても、治療効果と紐づく体験談である限り違反となります。コラム化または限定解除条件を満たす形にしてください。
Q2:AI生成の口コミ返信を投稿しても大丈夫ですか?
A:返信内容自体が医療広告ガイドラインに沿っていれば問題ありませんが、AI生成であることを伏せた状態で患者の声を装うことは虚偽広告に該当する可能性があります。また、AIが生成した返信をそのまま公開すると、上記8類型のいずれかに該当するリスクがあるため、必ず医療機関側で内容を確認・修正してから公開してください。詳しくは「クリニックの口コミを増やす12の方法」で解説しています。
Q3:医師監修なしでHPを作って公開しても大丈夫ですか?
A:医療広告ガイドラインは「医師監修」を明示的に義務付けていません。ただし、医療内容に踏み込んだページ(症状解説・治療法解説)を載せる場合、後述するE-E-A-T観点で監修者の明示が信頼性向上に寄与します。当社では「集客設計士監修+厚労省一次情報引用」の組み合わせで信頼性を担保する運用をご提案しています。
Q4:オンライン診療のHPも医療広告ガイドラインの対象ですか?
A:はい、対象です。オンライン診療を実施する医療機関のHPは、通常のHPと同じく医療広告ガイドラインの規制を受けます。さらにオンライン診療では「適切な研修修了医師による実施」の明示など、別途のオンライン診療指針の要件もあるため、二重チェックが必要です。
Q5:HPの第三者監修にはどれくらい費用がかかりますか?
A:相場感としては、弁護士による法務監修が10万〜30万円/件、医療系SEO業者のチェックが3万〜10万円/件、当社の無料HP診断(15項目セルフチェック相当)は0円です。まず無料診断で違反箇所を特定し、リスクが高い項目のみ専門家監修に回すのがコスト効率の良い進め方です。
Q6:医療広告ガイドラインの次回改定はいつですか?
A:明確な改定スケジュールは公表されていませんが、過去の改定間隔(2018→2020→2024)からおおむね2〜4年周期と推測できます。改定情報は厚生労働省ページで公表されます。本記事は次回改定時に随時更新します。
もっと学ぶには
- 厚生労働省:医療広告ガイドライン本文・Q&A
- 日本医師会:医療広告規制ウェブサイト等事例解説書(デロイトトーマツ作成)
- 消費者庁:景品表示法の概要
- 業界セミナー:医療広告ガイドラインに関するセミナーは、医療経営誌・医療マーケティング会社が随時開催しています
この章の要約
- 「個人の感想です」記載でも体験談は違反になる
- AI生成口コミ返信は内容確認の上で公開
- 第三者監修費用は10万〜30万円、まず無料診断で違反箇所特定が効率的
まとめ:守りながら攻めるクリニックHPへ
医療広告ガイドラインは「守り」のルールに見えがちですが、本記事で見てきたとおり、8類型の違反を直し、限定解除4条件を使い、15項目チェックリストで定期メンテナンスをすれば、攻めの集客に踏み出せます。
読了後の2つのアクション
- 15項目チェックリストを印刷または保存し、自院HPをスキャンする
- 関連記事「違反リスクのない症状ページの書き方」「クリニックの口コミを増やす12の方法」「クリニックのホームページ制作で失敗を避ける10の判断軸と規制対応」を読む
同業の先生方にもお役立ていただける内容です
本記事は、同業の院長先生方が「攻めきれないHP」から「守りながら攻めるHP」に変えるための実装ガイドとして書きました。先生のクリニックでお役立ていただけましたら、同業の先生方にもシェアいただけますと幸いです。
関連記事:クリニックSEO完全ガイドを公開しました
「クリニックSEO完全ガイド:地域名×診療科で選ばれる10の設計図」を公開しました。本記事の規制対応と、SEO戦略を両立させるための設計思考を解説しています。地域名×診療科のキーワード設計、技術SEO 10項目チェックリスト、リスティング広告との損益分岐シミュレーションまで、約26,000字で網羅しています。
関連記事:キーワード設計3手も公開しました
「クリニックのキーワード設計3手|SEO・MEO・SNSの前にやる集客方法の土台設計【完全版】」も公開しています。診療圏3km確定→地域名×診療科5パターン抽出→競合HP分解の3手を実装解説。集客方法10選・業種別8診療科・FAQも院長視点で網羅しています。規制対応で「攻めきれないHP」になっていたら、KW設計から見直すことで「守りながら攻める」HPに切り替わります。
関連記事:クリニックHP制作の完全ガイドも公開しました
「クリニックのホームページ制作で失敗を避ける10の判断軸と規制対応」では、本記事の医療広告ガイドラインを含めた規制7軸(医療広告GL/保険医療機関書面掲示/景表法/個人情報/ステマ規制/薬機法/改正電気通信事業法)を統合マップで整理しています。HP制作・リニューアル・改善・運用の4分類判断フロー、業者選定の罠と発注書チェックリスト10項目、自院HP診断10ステップまで網羅。本記事の8類型と合わせて読むと、規制対応からHP改善設計まで一気通貫で押さえられます。
最終更新:2026-05-13
次回見直し予定:2026-08(3か月後 or 厚労省改定時)
監修:田中 伸欣(集客設計士 / 株式会社SUTEKi 代表取締役)
【法的免責】
本記事は一般的な解説であり、法的助言ではありません。具体的な事案や個別判断については、医療法・薬機法に詳しい弁護士・行政書士等の専門家にご相談ください。本記事は2026年5月時点の医療広告ガイドラインに基づき作成しています。最新の規制内容は厚生労働省ページをご確認ください。
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